お店紹介
住所:〒920-8217 石川県金沢市近岡町850-1
連絡先:076-238-4664
スタッフ:
ミヤモトさん・・・責任感が強く、常に最善を尽くす方です。
タケバヤシさん・・・サービス精神旺盛で、いつもお客様第一で考えています。
住所:富山県高岡市能町868-1
城西運輸機工レンタル事業部 高岡店内
連絡先:076-238-4664
※高岡店には常時展示車両がございません。見学やご予約をご希望のお客様は、事前にご連絡をお願いいたします。
※ハイシーズン期間中は高岡店を閉店しております。ご来店をご希望のお客様は、金沢店へお越しください。
見学は金沢店のみで承っております。
レンタルご利用時の注意事項
予約フォーム入力
ホームページの予約フォームから必要事項をご入力ください。

ご予約確定
当店からの予約確定メールまたはお電話をもって、ご予約確定となります。お見積もりのみをご希望の方は、お見積もり・お問い合わせフォームよりご依頼ください。

料金のお支払い
現金、クレジットカード、電子マネー等をご利用いただけます。店舗でのお支払いのほか、事前のお振込にも対応しております。

車両の取り扱い説明
ご出発前に、車両の使い方や注意事項をご説明いたします。

キャンピングカー利用開始

ご返却・車両確認
ご利用終了後、店舗にてご返却と車両確認を行います。
ご予約は、ホームページの予約フォームにて承ります。
お見積もりは、ホームページのお問い合わせフォームより承ります。
当店から予約確定メールまたはお電話でご案内した時点で、ご予約確定となります。
誤ってお申し込みされた場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
キャンセル料金は、ご予約確定後から発生します。キャンセルされる場合は、お早めにご連絡ください。
| 8日前まで | 無料 |
| 2日前〜7日前まで | 50% |
| 前日 | 80% |
| 当日・無連絡 | 100% |
| ハイシーズン期間中の8日前〜10日前キャンセル | 30% |
ご予約確定後、受付時にお支払いをお願いいたします。事前のお支払いにも対応しております。
店舗でお支払いいただけます。なお、ご利用日によっては、お支払い日時を当店より指定させていただく場合があります。
店舗でお支払いいただけます。
取扱い可能ブランド
VISA / Mastercard / AMERICAN EXPRESS / JCB / Diners Club / DISCOVER
店舗でお支払いいただけます。
電子マネー
iD / nanaco / waon / Edy / QuickPay / Thincacloud
交通系電子マネー
Kitaca / Suica / PASMO / TOICA / manaca / SUGOCA / nimoca / はやかけん
出発前に、キャンピングカーの使用方法や注意事項のご説明に30分〜1時間程度お時間を頂戴いたします。
運転される方全員分の免許証をご提示いただき、写しを保管いたします。
あんしん補償料 1運行あたり1,100円(税込)
保険・補償限度額
対人保険 無制限 自己負担額なし
対物保険 無制限 自己負担額5万円
搭乗者保険(人身傷害)1名あたり3000万円限度 自己負担額なし
無料ロードサービス
レッカーサービス、バッテリー上がり、ガス欠、パンク修理、脱輪などのトラブルに対応いたします。
保険補償制度が適用できないケース
事故や故障、汚損等により修理や清掃が必要となった場合、休業補償の一部として下記NOCをご負担いただきます。
| 事故・走行に関わる部品の故障はあるが、返却予定場所まで返却できた場合 | 50,000円 |
| 事故・走行に関わる部品の故障により、返却予定場所まで返却できない場合 | 100,000円 |
| 事故・走行に関わる部品の故障があり、連絡なく返却した場合 ※走行可能でも店舗に返却されなかった場合を含みます |
100,000円 |
| 走行に関わる部品以外の故障・汚損等により、車内外の修理や清掃が必要な場合 | 20,000円 |
ご返却は、店舗までお願いいたします。
追加料金がある場合は、ご返却時にご精算をお願いいたします。
レンタル期間中に破損やトラブルがあった場合は、必ずご申告ください。
貸渡約款
レンタカーご利用のお客様へ
必ずお読みください
当社は、この約款に基づき、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第9条第3項により借受人と異なる運転者を指定した場合、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約を定めた場合は、その特約が約款に優先するものとします。
借受人は、レンタカーを借りるにあたり、約款および別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
借受人は、第2条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2 借受人がその都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3 前項の場合、借受人は、予約どおり借り受けた場合に支払う額から支払い済みの予約申込金を差し引いた額を当社に支払うものとします。
4 借受人が予約を取り消した場合は、別に定めるキャンセル料から支払い済みの予約申込金を差し引いた額を当社に支払うものとします。
5 当社の都合により予約が取り消されたとき、または貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済みの予約申込金を返還します。
6 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人または当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
当社は、借受人から予約のあった車両を貸し渡すことができないときは、予約と異なる車両のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車両を除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。
3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4 前項の場合において、第1項の貸渡しができない原因が当社の責に帰する事由によるときは、第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済みの予約申込金を返還します。
当社は、貸渡期間中に車両の使用が不能になった場合には、借受人に対して他の車両を貸し渡す義務を負わないものとします。
当社および借受人は、予約が取り消され、または貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条および第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更または取消しを申し込むことができるものとします。
借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、または借受人もしくは運転者が第10条第1項もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第12条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3 当社は、監督官庁の基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および第15条第1項に規定する貸渡証に、運転者の氏名、住所、運転免許の種類および運転免許証の番号を記載し、または運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示またはその写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、またはその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは、その運転者の運転免許証を提示し、またはその写しを提出するものとします。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人および運転者に対し、運転免許証のほか、当社が指定する補助書類の提示を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人および運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、当社が取り扱うクレジットカード、電子マネーまたは現金による支払いを求め、その他の支払方法を指定することがあります。
7 借受人は、契約後に借受期間の延長を希望する場合、当社の承諾を得たうえで追加料金を支払うことにより延長できるものとします。
借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、または当社が求めたにもかかわらず、その写しの提出に同意しないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、またはその他の反社会的組織に属していると認められるとき。
2 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第18条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第19条第6項または第26条第1項に掲げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他関係者に対し、暴力的行為または言辞を用いたとき、または合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(7)風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または業務を妨害したとき。
(8)別に明示する条件を満たしていないとき。
(9)その他、当社が適当でないと認めたとき。
3 前2項の場合において、借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済みの予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額または計算根拠を料金表に明示します。
2 基本料金、免責補償制度加入料、オプション料金、燃料代、配車引取料、その他の料金。基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金のいずれか安価な料金を貸渡料金とします。
4 貸渡料金については細則で定めるものとします。
借受人は、貸渡契約の締結後、第9条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項の変更と他の予約が重複する場合、または変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
当社は、自社所有のレンタカーについて、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検を行い、必要な整備を実施した車両を貸し渡すものとします。
2 自社所有のレンタカーは当社が、契約レンタカーは車両所有者が、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人または運転者は、前2項の点検整備が実施されていること、および別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査によって、レンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。
2 借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項の貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3 借受人または運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
借受人または運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
借受人または運転者は、使用中、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
借受人または運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し、または第9条第3項の貸渡証に記載された運転者および当社の承諾を得た者以外に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、または担保に供する等、当社の権利を侵害する行為をすること。
(4)レンタカーの登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、または改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(6)法令または公序良俗に違反して使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)その他、第9条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
2 本条、第19条または第26条に該当し、刑法に違反する行為があった場合、当社は法的手続きを開始することがあります。
借受人または運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、ならびに駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動または引き取るとともに、借受期間満了時または当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人または運転者はこれに従うものとします。
3 当社は、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収書等により確認し、処理されていない場合には処理されるまで指示を行うものとします。また、当社は借受人または運転者に対し、自認書への署名を求めることがあり、借受人または運転者はこれに従うものとします。
4 当社は、必要と認めた場合、警察または公安委員会に対し、貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。
5 当社が放置違反金を納付し、または借受人もしくは運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人または運転者に対し、放置違反金相当額、駐車違反違約金、探索費用および移動等の費用を請求するものとします。
6 借受人または運転者が、違反処理すべき旨の当社の指示または自認書への署名要請に応じないときは、当社は当社が別に定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。
7 借受人または運転者が、後に当該駐車違反に係る反則金を納付し、または放置違反金納付命令が取り消されて当社が還付を受けた場合には、当社は既に受領した駐車関係費用のうち放置違反金相当額を還付するものとします。
借受人および運転者は、レンタカーにGPS機能が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置、通行経路等が記録されること、ならびに当社が当該記録情報を、返還確認、管理、貸渡契約の履行、商品・サービス等の品質向上、顧客満足度向上のための分析等の目的で利用することに同意するものとします。
2 借受人および運転者は、前項の情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、または裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求または開示命令を受けた場合に、必要な限度で開示することがあることに同意するものとします。
借受人および運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、その運転状況が記録されること、ならびに当社が当該記録情報を、事故時の状況確認、管理、貸渡契約の履行、商品・サービス等の品質向上、顧客満足度向上のための分析等の目的で利用することに同意するものとします。
2 借受人および運転者は、前項の情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、または裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求または開示命令を受けた場合に、必要な限度で開示することがあることに同意するものとします。
借受人または運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人または運転者が前項に違反したときは、それにより当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3 借受人または運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還できない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
借受人または運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人または運転者は、レンタカーの返還にあたり、レンタカー内に借受人もしくは運転者または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は返還後においては遺留品について保管の責を負わないものとします。
借受人は、第13条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
借受人は、第13条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2 借受人は、第13条第1項による当社の承諾を受けることなく、所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料 = 返還場所の変更によって必要となる回送費用 × 300%
当社は、借受人または運転者が借受期間満了後も所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、または借受人の所在が不明となる等の理由により不返還となったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
2 当社は前項に該当する場合、レンタカーの所在を確認するため、借受人または運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当する場合、借受人または運転者は、第32条の定めにより当社に与えた損害を賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収および探索に要した費用を負担するものとします。
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
借受人または運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)レンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し、当社および当社が契約する保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受人または運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決するものとします。
3 当社は、借受人または運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4 当社は、事故発生時の状況を確認する目的で、車載型自己記録装置が装着されている車両について、衝撃が発生し、または急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5 当社は、必要と認められる場合には前項の記録を検証する等の措置をとるものとします。
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの盗難その他の被害が発生したときは、次の措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難その他の被害に関し、当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、要求する書類等を遅滞なく提出すること。
使用中において、故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人または運転者は、前項の場合、レンタカーの引取りおよび修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項または第4項に定める事由による場合はこの限りではありません。
3 故障等が貸渡し前に存在した瑕疵による場合、当社は受領済みの貸渡料金を全額返還するものとします。
4 故障等が借受人、運転者および当社のいずれの責にも帰することができない事由により生じた場合、当社は受領済みの貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を返還するものとします。
5 借受人および運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について、当社に対し本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
当社は、貸渡期間中に車両の使用が不能になった場合に、借受人に対して他の車両を貸し渡す義務を負わないものとします。
借受人または運転者は、使用中に第三者または当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表等に定めるところにより損害を賠償し、または営業補償をするものとし、借受人または運転者はこれを支払うものとします。
借受人または運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社または自動車の所有者がレンタカーについて締結した損害保険契約および当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金または補償金が支払われます。
(1)対人補償 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 事故限度額5,000万円(免責5万円)
(3)車両補償 事故限度額時価額(免責5万円)
(4)人身傷害補償 事故限度額3,000万円 × 定員、1名限度額3,000万円
2 保険約款または補償制度の免責事由に該当する場合には、前項の保険金または補償金は支払われません。
3 貸渡約款に違反した場合には、前項の保険金または補償金は支払われません。
4 保険金または補償金が支払われない損害、および支払限度額を超える損害については、借受人または運転者の負担とします。
5 当社が借受人または運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人または運転者は直ちにその支払額を当社に弁済するものとします。
6 対物補償または車両補償の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除き、借受人または運転者の負担とします。
事故等によって返還場所に自走返却が不可能となり、当該車両の移送が必要となったときは、移送費用は借受人または運転者が負担するものとします。
当社は、借受人または運転者が使用中にこの約款に違反したとき、または第10条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知または催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て解約することができるものとします。この場合、当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
当社が借受人または運転者の個人情報(個人番号を除く)を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業者として、貸渡証の作成等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人または運転者に対し、レンタカーその他当社が取り扱う商品・サービス、各種イベント、キャンペーン等の案内を行うため。
(3)貸渡契約締結に際し、本人確認および貸渡契約締結の可否について審査を行うため。
(4)商品・サービスの企画開発、またはお客さま満足度向上策の検討を目的として、アンケート調査を実施するため。
(5)個人を識別できない形に加工した統計データを作成するため。
借受人または運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報(個人番号を除く)が、貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第19条第5項に規定する駐車違反関係費用の支払いがない場合
(3)第26条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
当社は、この約款に基づく借受人または運転者に対する金銭債務があるときは、借受人または運転者の当社に対する金銭債務と、いつでも相殺することができるものとします。
借受人または運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
借受人または運転者および当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し、年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2 当社が別に細則を定めたときは、営業店舗に掲示するとともに、パンフレット、料金表またはホームページ等にこれを記載するものとします。変更した場合も同様とします。
この約款による契約、貸渡しおよびこれに付随するすべての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、当社本店所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
本約款は、2021年6月1日から施行します。
2021年6月1日制定
城西運輸機工株式会社
石川県金沢市湊4丁目70番地